壊れてからでも遅くない?設備機器の交換タイミング
設備機器は交換するだけで大丈夫
キッチンや水栓、給湯器などの設備機器類が壊れると、「この家もそろそろ寿命かしら」と感じられる方が多いようです。
やはり目に見えるものが壊れると、いろいろ不安に思う気持ちも出てきますよね。
しかしご安心ください。
設備機器類というのは、基本的に壊れたら機器を交換するだけで問題なく住み続けられるものばかりです。
例えば通常の屋外ガス給湯器であれば、壊れたときはお湯が使えなくて不便ですが、給湯器だけ交換すれば何事もなく元通りの生活が送れます。
給湯器不足に注意
2022年12月現在、新型コロナウイルスの影響で世界的な半導体不足に陥っています。
給湯器にもその影響が出ており、供給不足が続いているため、入荷に数ヶ月かかる場合もあります。
使用開始から10年以上経っている場合は、壊れる前に点検をお願いしましょう。
注意が必要な設備機器
設備機器類については基本的にはあまり心配しなくても大丈夫なのですが、中には注意しなければならない機器類もあります。それは以下の機器類です。
製造年月日の確認が必要な機器類
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス・LPガス)
- 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス・LPガス)
- 石油給湯器
- 石油ふろがま
- 屋密閉燃焼(FF)式石油温風暖房機
上記製品は、これまでに長期使用によって水漏れ、火災、一酸化炭素中毒など、実際に死者を伴うケースも含む危険な事故が相次いで起こりました。
そのため長期間の使用により劣化した状態で使い続けるのは危険として、2009年4月から消費生活用製品安全法の改正により「長期使用製品安全点検制度」が始まりました。
これにより上記製品を販売する際に、メーカーは所有者を管理し、所有者が定期的な保守点検を適切に実施できるよう支援することが義務付けられました。
具体的には、一定の時期にメーカーから所有者へ点検の案内が送られ、その案内に従って所有者が点検を依頼するという流れがとられています。
案内が届かない人もいる
案内が届くのは法律ができた2009年4月以降に購入した人だけです。それ以前に購入された方には案内は届きません。もし前述製品を2009年3月までに購入し、その商品をまだ使い続けている方がいらっしゃいましたら、製造メーカーまでお問い合わせいただくことをお勧めします。
※参考文献:高橋みちる.2020. やらなければいけない一戸建てリフォーム. 自由国民社